消防団とは

消防団員は特別職の地方公務員です

消防団は、消防組織法(昭和22年12月法律第226号)第18条に基づき市町村の条例で定められている組織です。

消防団員は消防の仕事が本業でも副業でもありませんが、地域における火災発生時の消火活動、水害などの救助救出活動、避難誘導などに従事し、住民の皆さんの生命や財産を守るために消防署と協力して活動します。

また、消防団員は、主に非常勤の地方公務員として任命され、火災や災害時だけでなく平常時においても戸別訪問等による火災予防などの普及活動を行います。

そのほか、公務による死亡や傷害等の場合は公務災害補償が適用されますし、また(公財)日本消防協会や当協会による消防共済事業による福利厚生の適用が受けられます。

消防団と消防本部(消防署)ってどう違うの?

「消防組織法」第9条で設置の規定がありますが、主に次の役割を担っています。

  1. 【消防本部】
    消防本部は、消防の任務を遂行するための必要な予算、庶務、企画立案及び人事等をおこないます。
  2. 【消防署】
    消防署は、第一線の活動部隊としての役割を果たし、火災、災害及び人命の救助等にあたるとともに各種啓蒙普及活動を行います。
  3. 【消防団】
    消防団は、消防署と協力して火災、災害及び人命の救助救出に出動するとともに啓蒙普及活動を行います。

消防団員になるには?

消防団員の募集は、市町村条例での定員が満たない場合などに各市町村で行っています。入団等のお問い合わせはお住まいの市町村役場又は地域の消防本部へお願いします。